保育所等訪問支援こんぺいとう自己評価結果等の公表について 保育所等訪問支援事業においては、指定基準に基づき、1年に1回以上、自己評価・事業所を利用する障がい児の保護者による評価・訪問先評価を行い、その結果及び改善内容をインターネットのホームページ等を活用して公表することが義務付けられています。